旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1)(株)華南Hello!NewTour(東京都新宿区北新宿1-6-16-105 東京都知事登録旅行業第3-4065号)と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。
(4)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
2. 旅行のお申込みと契約成立時期
(1)お客様からお申込みいただいた予約手配について弊社は予約完了のご案内を電話またはメールにてご回答するとともに代金ご請求の案内を致しますので、弊社回答書をご確認いただいた上、指定日までに代金をお支払いください。
代金は商品代金または取消料、違約料の一部として取扱います。
旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降のお申込みは、旅行代金入金確認後の手配となります。
手配ができなかった場合は、振り込み代金を差引いた額をご返金致します。
(2)旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、代金を受諾したときに成立します。
(3)上記(2)にかかわらず、次の場合は代金の支払を受けることなく契約が成立します。
 [1]代金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、FAXの場合は発信した時点、Eメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
 [2]旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社がお申込みを受諾した時点で契約成立となります。)
3. 契約書面のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金請求書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券(E-TICKETを含む)、乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。
4. 旅行代金のお支払いと額の変更
(1)旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。
(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更します。
(3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
5. 渡航手続き
各国入国のために必要な査証の取得またノービザ滞在の場合の有効旅券残存期間の確認、外国籍の方の再入国申請、予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 
6. 旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
[1]変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料・違約料
[2]当社所定の変更手続料金
7. 旅行契約の解除
(1)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。 契約解除のお申し出は、取扱支店の営業時間内にお受けします。
[1]お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2]当社所定の取消手続料金
[3]当社が得るはずであった取扱料金(手配手数料を含む)
(2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。
[1]お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2]当社所定の取消手続料金※詳細な取消料金についてはご予約回答書書面上にてご案内致します。
[3]当社が得るはずであった取扱料金(手配手数料を含む)      
8. 当社の責任
(1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。
(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
9. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
10. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
(1)通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話およびFAXで通知する場合はその通知を発した時に、 Eメールで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。=第2項(2)関連
(2)「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。=第5項、第8項関連
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。